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会則
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会則
第1条(名称と事務局)
本会は全国膠原病友の会高知支部と称する。
本会の事務局を事務局長宅に置く。
必要な地域に地区会を置く。
第2条 (会員)
本会の会員は普通会員と賛助会員とする。
普通会員は所定の手続きを経た膠原病患者およびその家族とする。
賛助会員は本会の趣旨に賛同し特に本会を援助する一般人とする。
第3条(目的)
同じ病気を持った者が、互いに悩みを打ち明け、 助け合い、励まし合い、少しでも明るい療養生活を送れるように会員同士の親睦を図り、膠原病に関する正しい知識を高めるとともに原因究明と治療法の確立、並びに社会的対策を促進する事を目的とする。
第4条(事業)
本会では年一回の総会及び医療相談会を催し、病気に対する認識を深めたり、会員同士の情報交換をする交流会を開催する。本部から機関誌 「膠原」 が発行され、その他にも各疾病団体とも連帯し幅広い運動を進める。
第5条(役員)
本会の次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 1名
事務局長 1名
会 計 1名
監事 1名
運営委員 若干名
第6条(役員の選任)
支部長は運営委員の中から選出し、総会で承認する。
その他の役員は支部長が任命もしくは委嘱する。
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
事故のため支部長または副支部長に欠員を生じた場合はその他の役員がその業務を代行する。
第7条(役員の任務)
支部長は本会を代表して会務を統轄する。副支部長は支部長を補佐して支部長事故あるときは、その業務を代行する。運営委員は会務の執行にあたる。
会計は出納を掌り、監事は会計を監査する。
第8条(会議)
本会の会議は総会、地区会議、運営委員会とし支部長が招集する。
会則の決定および変更、予算の決定および決算の報告は総会で承認されなければならない。
総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定による。
第9条(経費)
本会の運営に必要な経費は会費、寄付金、その他の収人をもってこれにあてる。
第10条(会費)
会費は普通会員1年3,600円とする。
賛助会員の会費は1口年1,000円とし口数は随意とする。
※ゆうちょ銀行口座番号と名称
口座番号:01620-5-27371
加入者名:全国膠原病友の会高知支部
2年間会費未納の場合、又は本会において退会を相当と認めた場合は退会とする。
第11条(会費)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
本会則は平成11年5月23日をもって発効する。
第10条年会費に支部機関紙代金は含まれる。
第5条(役員)監査を監事とする。
第10条4、2年間会費未納の場合とする。